青汁の効果・効能と薬事法による制限

青汁の効果を知りたい、効能について調べたいという方も多いと思いますが、青汁は健康食品に該当するため効果に関する情報は基本的にありません。

効能や効能を表示することに関しては薬事法により表現が規制されており、勝手に「~に効く」などと記載することは日本の法律により制限されています。

この効果や効能を謳(うた)える商品には“医薬品”や“医薬部外品”などがあります。
こちらは厚生労働大臣による承認が必要となっており、人体や動物での長い期間にわたる治験を経て、実際に効果や効能があることが確認されています。

一般的に、ひとつの新薬を作るには10年間以上の年月と数百億円以上のコストがかかるといわれており、医薬品として承認されてはじめてその効果や効能を表示できるようになります。

けれども、青汁は医薬品や医薬部外品ではなく「健康食品」であることから、たとえ事実であっても、法律上、効果や効能は謳えないのが実情なのです。

ですので、広告を見ても歯切れのわるい、極めて曖昧な表現が多いわけですが、これは消費者が病気が治癒するなどの過剰な期待を持って購入してしまうことを防ぐために大切な法律となっています。

効果や効能というのは、実際に病気にかかった際の治療目的に用いられるものですので、健康増進のための健康食品には使えない決まりになっています。

~ 健康食品は医薬品ではない? ~

青汁のほか、コラーゲンやヒアルロン、あるいはプラセンタなどにも体に良いイメージがありますが、これらはすべて医薬品ではなく健康食品ですので、飲んだ際の効果に関しては証明されていないのが実際のところです。

健康食品とはいっても、体に対する働きについては非常に曖昧ともいえます。

もちろん、「証明されていない=効果が無い」ということではありませんが、青汁は病気を治療するための医薬品ではなく、あくまで健康食品であると考えて利用するようにしましょう。

参考:厚生労働省:「健康食品」のホームページ

もし、体調がすぐれない場合には健康食品やサプリメントで何とかしようと考えず、きちんと病院に行って治療されることをおすすめします。

一般的な青汁は栄養成分を補う栄養機能食品に該当

いわゆる健康食品と呼ばれるものには、「栄養機能食品」と「特定保健用食品(トクホ)」、そして「一般食品」の3種類があります。このうち、青汁の多くは栄養機能食品、もしくは特定保健用食品に属することになります。

【栄養機能食品】

栄養機能食品は、基準を満たせば、国による認可が無くても栄養素やその機能を食品表示することができます。現在のところ、表示可能な成分は「ミネラル類5種類」と「ビタミン類12種類」となっています。

例えば、「鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。」 など、医学上の定説とされている栄養素の機能について表示することができます。

青汁の効果については表示することができないものの、原材料のケールや大麦若葉などに含まれているビタミンやミネラルについては、基準を満たせば、その機能を表示することができます。

ですので、一般的な青汁はこれらの栄養素を補うための「栄養機能食品」と考えてよいでしょう。

けれども、ケールや大麦若葉、明日葉、あるいは桑の葉や長命草など、使用されている原料が違えばその栄養価の種類や量にも違いが出てきますし、あるいは製法などによっても違いがあります。

それぞれの野菜に含まれる栄養素を比較して、自分にあった青汁を選択されることをおすすめします。

【特定保健用食品】

特定保健用食品は、通称“トクホ”とも呼ばれている健康食品の分類になります。こちらは国が商品ごとに個別にその効果についての審査をし、消費者庁長官が許可を出す健康食品です。承認されれば、許可された文言による効果の表示をすることができます。

けれども、青汁でこの特定保健用食品の許可を得ている商品はあまり多くはありません。

特定保健用食品(トクホ)の青汁はこちら

このトクホの場合も医薬品との違いが明確になっており、トクホは健康な人が健康の維持増進のために飲むものであるのに対し、医薬品は既に病気にかかっている人が治療目的に摂取するものという違いがあります。

できるだけ、トクホの指定がされている商品を選ぶと安心ですが、コストがかかるためか、特定保健用食品タイプは数が少ない傾向にあります。